第1章 総則 |
(名称) |
第 |
1条 この法人は、公益財団法人体質研究会と称する。 |
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(事務所) |
第 |
2条 この法人は、主たる事務所を京都市左京区に置く。 |
2 |
この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置く事ができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。 |
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第2章 目的及び事業 |
(目的) |
第 |
3条 この法人は、体質及びこれに関連する遺伝、内分泌、血液、移植、微生物、放射線等に関する研究を行い、かつ、研究の成果を実施し、もって学術の発達に寄与し、体質の改善に貢献する事を目的とする。 |
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(事業) |
第 |
4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1) |
体質及びこれに関連する遺伝、内分泌、血液、移植、微生物、放射線等に関する調査研究 |
(2) |
研究所の設置経営 |
(3) |
アイバンクの運営 |
(4) |
ナリネ菌製剤等健康食品の発売事業 |
(5) |
その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
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2 |
前項第1号の事業については本邦及び海外で、第2号の事業については本邦で、第3号の事業については京都府及びその周辺において行うものとする。 |
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第3章 資産及び会計 |
(財産の種別) |
第 |
5条 この法人の財産は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第172条第2項に規定する、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定めた基本財産及びその他の財産の2種類とする。 |
2 |
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
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(1) |
公益法人への移行時の財産目録で、基本財産として特定された財産 |
(2) |
理事会で、基本財産に繰り入れることを決議した財産 |
(3) |
公益法人への移行日以降に基本財産として寄附された財産 |
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3 |
その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 |
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(基本財産の維持及び処分) |
第 |
6条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 |
2 |
やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、理事会において、決議に加わることのできる理事の3分の2以上の決議を得なければならない。 |
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(財産の管理・運用) |
第 |
7条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定めるものとする。 |
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(事業年度) |
第 |
8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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(事業計画書及び収支予算書) |
第 |
9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を得て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入・支出することができる。 |
3 |
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。 |
4 |
第1項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。 |
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(事業報告及び決算) |
第 |
10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。 |
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(1) |
事業報告書 |
(2) |
事業報告書の附属明細書 |
(3) |
貸借対照表 |
(4) |
損益計算書(正味財産増減計算書) |
(5) |
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 |
(6) |
財産目録 |
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2 |
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
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(1) |
監査報告 |
(2) |
理事及び監事並びに評議員の名簿 |
(3) |
理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 |
(4) |
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
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3 |
第1項の計算書類等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。 |
4 |
この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。 |
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(長期借入金並びに重要な財産の処分または譲受け) |
第 |
11条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、総理事の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。 |
2 |
この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。 |
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第4章 評議員 |
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(定数) |
第 |
12条 この法人に、評議員5名以上15名以内を置く。 |
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(選任及び解任等) |
第 |
13条 評議員の選任及び解任は、一般社団・財団法人法第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。 |
2 |
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 |
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(1) |
各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
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イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の
財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
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(2) |
他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 |
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定め
のあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
である者
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@ |
国の機関 |
A |
地方公共団体 |
B |
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 |
C |
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人 |
D |
地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人 |
E |
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人 (特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。) |
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(3) |
評議員のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。 |
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3 |
評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねる事ができない。 |
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(定数)
第14条 評議員は、評議員会を構成し、第18条第1項に規定する事項を決議する。
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(任期) |
第 |
15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
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2 |
任期の満了前に退任した評議員の補充として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 |
3 |
評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 |
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(報酬等)
第16条 評議員は無報酬とする。
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2 |
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
3 |
前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬等並びに費用に関する規程による。 |
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第5章 評議員会 |
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(構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
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(権限)
第18条 評議員会は、次の事項を決議する。
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(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員の報酬等の額
(3) 定款の変更
(4) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、財産目録の承認
(5) 残余財産の処分
(6) 合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
(7) 理事会において評議員会に付議した事項
(8) その他評議員会で決議するものとして法律又はこの定款で定められた事項
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2 |
前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第21条第1項の書面に記載した目的以外の事項は、法令に別段の定めがある場合を除き決議することができない。 |
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(種類及び開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合に開催する。
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(招集) |
第 |
20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 |
2 |
前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 |
3 |
前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。 |
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(招集の通知) |
第 |
21条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。 |
2 |
前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。 |
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(議長)
第22条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
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(定足数)
第23条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催する事ができない。
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(決議) |
第 |
24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 |
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(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
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3 |
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 |
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(決議の省略) |
第 |
25条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなすものとする。 |
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(報告の省略) |
第 |
26条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなすものとする。 |
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(議事録) |
第 |
27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。 |
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(評議員会規則) |
第 |
28条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。 |
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第6章 役員 |
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(種類及び定数)
第29条 この法人に、次の役員を置く。 |
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(1) 理事5名以上10名以内
(2) 監事2名以内
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2 |
理事のうち、1名を理事長とし、3名以内を常務理事とすることができる。 |
3 |
前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
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(選任等)
第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
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2 |
理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
3 |
監事は、理事及び評議員並びに使用人を兼ねることができない。 |
4 |
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 |
5 |
他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 |
6 |
理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届けでなければならない。 |
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(理事の職務及び権限) |
第 |
31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。 |
2 |
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 |
3 |
常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。また理事長に事故あるとき及び理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。 |
4 |
理事長、常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
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(監事の職務及び権限) |
第 |
32条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 |
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
3 |
その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。 |
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(任期) |
第 |
33条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
2 |
補充又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残存任期までとし、また、補充により選任された監事の任期は、前任者の残存期間までとする。 |
3 |
役員は、第29条第1項の役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。 |
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(解任) |
第 |
34条 理事及び監事が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。 |
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(1) |
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 |
(2) |
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。 |
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(報酬等) |
第 |
35条 役員は無報酬とする。ただし、常勤理事及び監事には報酬等を支給することができる。 |
2 |
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
3 |
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬等並びに費用に関する規程による。 |
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(取引の制限) |
第 |
36条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。 |
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(1) |
自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引 |
(2) |
自己又は第三者のためにするこの法人との取引 |
(3) |
この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引 |
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2 |
前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。 |
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(責任の免除) |
第 |
37条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 |
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(顧問) |
第 |
38条 この法人に3名以内の顧問を置くことができる。 |
2 |
顧問は、この法人に特に功労のあった者及び学識経験者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。 |
3 |
顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。 |
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(顧問の職務) |
第 |
39条 顧問は、理事長の諮問に応え、参考意見を述べることができるとともに、理事会評議員会に出席して参考意見を述べることができる。・ |
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第7章 理事会 |
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(構成)
第40条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
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(権限)
第41条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 |
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(1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長及び常務理事の選任及び解職
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2 |
理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任する事ができない。 |
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(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(4) 第37条の責任の除免
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(種類及び開催)
第42条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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(1) |
理事長が必要を認めたとき |
(2) |
理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。 |
(3) |
前項の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 |
(4) |
法令の定めるところにより、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。 |
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(招集) |
第 |
43条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。 |
2 |
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、前項ただし書の場合を除き、常務理事が理事会を招集する。 |
3 |
理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。 |
4 |
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。 |
5 |
前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。 |
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(議長)
第44条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
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|
(定足数)
第45条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開くことができない。
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(決議) |
第 |
46条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数を持って行う。 |
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(決議の省略) |
第 |
47条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 |
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|
(報告の省略) |
第 |
48条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。 |
2 |
前項の規定は、第31条第4項の規定による報告には適用しない。 |
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(議事録) |
第 |
49条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名・押印しなければならない。 |
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(理事会規則) |
第 |
50条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。 |
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第8章 定款の変更、合併及び解散等 |
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(定款の変更) |
第 |
51条 この定款は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を得て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業並びに第13条第1項及び第2項に規定する評議員の選任並びに解任の方法及び第54条に規定する公益目的取得財産残額の贈与を除く。 |
2 |
前項にかかわらず、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の4分の3以上の決議を得て、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第13条第1項及び第2項に規定する評議員の選任並びに解任の方法について、変更する事ができる。 |
3 |
公益認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。 |
4 |
前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 |
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(合併等) |
第 |
52条 この法人は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の議決権の4分の3の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。 |
2 |
前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。 |
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(解散) |
第 |
53条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 |
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(公益認定の取消し等に伴う贈与) |
第 |
54条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)には、評議員会の決議を合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)には、評議員会の決議を経て、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、この法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国立大学法人京都大学に贈与するものとする。 |
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(残余財産の処分) |
第 |
55条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議によりこの法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国立大学法人京都大学に贈与するものとする。 |
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第9章 委員会 |
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(委員会) |
第 |
56条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。 |
2 |
委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。 |
3 |
委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
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第10章 情報公開及び個人情報の保護 |
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(情報公開) |
第 |
57条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、財務資料等を積極的に公開するものとする。 |
2 |
情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。 |
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(個人情報の保護) |
第 |
58条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。 |
2 |
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
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(公告の方法) |
第 |
59条 この法人の公告は、電子公告により行う。 |
2 |
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。 |
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第11章 事務局 |
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(設置等) |
第 |
60条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。 |
2 |
職員は、理事長が任命する。ただし、重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。 |
3 |
職員は、有給とする。 |
4 |
事務局は、常務理事のうち、総務担当常務理事が総括する。 |
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(備付け帳簿及び書類) |
第 |
61条 主たる事務所及び従たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 |
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(1) 定款
(2) 理事、監事、評議員の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書及び収支計算書等
(9) 監査報告書
(10) その他法令で定める帳簿及び書類 |
2 |
前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第57条第2項に定める情報公開規程によるものとする。 |
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附 則 |
1 |
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」と言う。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
2 |
整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
3 |
この法人の最初の理事長は鳥塚莞爾とし、常務理事は、中村清一、佐野重信とする。 |
4 |
この法人の最初の評議員は次に掲げる者とする。
糸川 嘉則
岡田 謙一郎
小野 公二
木下 冨雄
栗原 紀夫
篠山 重威
西原 英晃
山室 隆夫
吉村 長久 |
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