放射線照射利用促進協議会 規程

 

(総 則)
第1条 この規程は、公益財団法人体質研究会の所轄する委員会のひとつであり、放射線照射利用促進協議会(Japanese Association for the Promotion of Industrial Application of Irradiation 略称JAPI) に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的と事業)
第2条 この会は、次のような諸分野について知識普及を行い、放射線利用を促進し、これらを通して社会福祉の向上に貢献する事を目的とする。
(1)食品衛生・保存
(2)殺菌・滅菌・殺虫
(3)材料の改良・加工
(4)非破壊検査技術(機器・成分・断層など)
(5)医学利用
(6)その他の放射線の利用・影響

(小委員会)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、下記の小委員会を設け、各種事業を行う。
(1)企画・運営小委員会
(2)ホームページ運営小委員会
(3)ニュースレター編集小委員会

(会 員)
第4条 この会の趣旨に賛同した者を会員とし、次の3種に区分する。会員は会の実施する事業に参加する事が出来る。
(1)正会員は、入会し、定められた会費を納入している個人
(2)団体会員は、入会し、定められた会費を納入している団体
(3)賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会し、定められた会費を納入している団体又は個人

(組 織)
5条 本会には次の役員を置く。
代表協議員 1名、副代表協議員1名、協議員 若干名、参与 若干名
2 会務を円滑に遂行するため、協議員会を設置する

(協議員等の選任)
第6条 役員は、総会で選任し、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(協議員等の任務)
第7条 協議員等の任務は次のとおりとする。
1 代表協議員は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副代表協議員は、代表協議員を補佐し、代表協議員に事故等のある時はその代理をする。
3 協議員は、代表協議員の旨をうけて会務を司り、会務・財産の状況等を把握する。
4 参与は、本会運営上の重要事項について代表協議員の諮問に応じ、適切な助言を行う。

(会 議)
第8条 会議は総会および協議員会とする。決議はそれぞれ出席者の1/2以上の賛成によって成立する。委任状を認める。
2 総会は、事業計画、予算、決算、その他協議員会の提案事項を審議決定するため、年1回、代表協議員が召集し、開催する。
3 協議員会は、代表協議員、副代表協議員および協議員を構成員とし、この会の運営を審議するため、年2回、代表協議員が召集し、開催する。参与は、協議員会で参考意見を述べることができる。

(経 費)
第9条 この会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
2 会費は、次の3種とする。
(1) 正会員  年額  3,000円
(2) 団体会員 年額 20,000円
(3) 賛助会員 年額1口以上、1口 50,000円とする。
3 既納の会費は、いかなる場合も返却しない。

(規程の変更)
第10条 この規程の変更は、総会の議決によらなければならない。

附則
この規程は平成20年4月1日から施行する。

附 則
この規程は平成22年9月1日公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第9条による法人名称の変更に伴い、それに関連して、一部を同日から改正して施行する。

附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。